不動産活用

不動産資産はシェアして活用しよう!

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特に利用目的のない不動産が放置されている(空き家や空き地など)のは、その持ち主や地域にとっても生産性がなく、社会的な問題ともなっています。

そんな中、その問題の解決策の一つとして注目され始めているのが「民泊」や「駐車場シェアリングサービス」です。

今回はこれらのサービスにスポットライトを当てて、不動産資産の活用を見ていきたいと思います。

「民泊」ってどんなもの?

民泊とは、旅館やホテルなどの旅館業法に基づいた宿泊施設ではなく、「一般の住宅で宿泊事業を行うこと」を言います。

旅館業法に基づいた宿泊施設の拡充だけでは、外国人観光客を中心とした宿泊希望顧客の宿泊に対応し切れないケースが目立ち始め、次第に民泊の必要性が注目され始めました。

様々な民泊に関するトラブルや問題に対応する規制などが存在しない状況が当初は見られましたが、2018年6月15日に「住宅宿泊事業法(通称:民泊法)」が法律として施行され、法整備が整った状態で今に至っています。

民泊が浸透した背景

なぜ民泊が台頭してきたのか…それは主に以下の2つの要因によるものと言えます。

  • 訪日外国人をはじめとした宿泊ニーズの増加
  • 物を所有するよりシェアするという考え方の普及

現在は新型コロナウイルスの影響もあって以前より低調になってはいますが、前述したとおりグローバル化が進んで日本を訪れる外国人が増え、既存の宿泊施設だけでは宿泊の需要を賄いきれなくなったというのが理由として挙げられます。

また、使っていない建物や部屋を「シェアする」という考え方がだんだんと広がってきたのもその理由だと考えられます。

「他の人の役に立ち、それで収入が得られるなら」というメリットが不動産活用の幅を広げてくれたと言えそうです。

民泊関連で知っておきたい知識

ここで、民泊に関した事柄の定義をご紹介致します。

突然ですが、民泊に使用される「住宅」の要件って何だと思いますか?

「家屋の中に台所や浴室、便所、洗面設備等の設備があり、実際に人の生活拠点として使われているところ」→つまり水回りの設備3種(トイレ・キッチン・浴室)と寝室(生活拠点として)があれば住居としての機能を満たしているということになります。

また、それとは別に「民泊利用の前後に人に貸し出ししている家屋」だと定義されているそうです。

そして「住宅に人を宿泊させる行為」は「年間180日を越えない」ようにしなければならないことが条件とされていますので、こちらも併せて覚えておきたい点ですね。

今注目されている「駐車場シェアリング」

前述した「シェアする」という考え方の浸透から、建物や部屋だけではなくて土地も気軽に活用できるサービスも身近になってきました。

それが「駐車場シェアリングサービス」です。

駐車場と聞くとコインパーキングをイメージしがちですが、最近では気軽に自身の土地を駐車場として貸し出し、インターネットで簡単に利用希望者が駐車場予約をすることができるようにする「駐車場シェアリング」も注目を集めています。

その土地のある場所にもよりますが、土地の活用方法として導入のハードルがとても低く駐車場ニーズに応える社会的な意義もあります。

短時間の利用に強みのあるサービスやバイク・大型車やバスに対応できる駐車場を探せるサービスなど、それぞれのシェアリングサービスに特徴の違いがあるので、ご自身の所有する土地の広さや形状に合わせて登録するシェアリングサービスを選択することができます。

民泊やシェアリングサービスで不動産活用!

相続した建物や土地の活用に悩むことがあるなら、この記事で取り上げた「民泊」や「駐車場シェアリングサービス」は有力な活用方法の候補になるかもしれません。

不動産の活用に困った際に、この記事の内容を思い出して頂ければ嬉しく思います。