法定相続

新NISA口座がある時の相続時の対応は?疑問を解決

2024年から始まった話題の新NISAですが、もし、自分がNISAの口座を保有していて、亡くなったらどうなるでしょうか。

相続税対策にならなく手続きがややこしいなら、新NISA口座を保有しない人もいるかもしれません。

答えから言うと、生前から対策しておけることもあり、何をしておけばよいかを解説します。

NISA口座を保有したまま亡くなった場合の手続き

NISA口座を開設している人が亡くなった時は、手続きをしなくてはいけません。しかし、その流れを知っておければ、株式や投資信託保有者の相続とほぼ変わりはありません。

ただし、そのまま放置していては、株式や投資信託などの売却はもちろん、配当金や分配金も受け取ることができなくなるため注意が必要です。

・相続人は、被相続人の死亡を知った日以後、金融機関へ「非課税口座開設者死亡届出書」などの必要書類を提出する
・NISA口座内の株式・投資信託などを相続人の口座へ移管する場合、金融機関に「相続上場株式等移管依頼書」を提出する

この時、被相続人のNISA口座、相続人の口座は同じ金融機関でなくてはいけません。

NISA口座を保有する人の相続対策は……

NISA口座を保有する人の相続対策としてとっておけることは、「将来の相続人にはどの金融機関に口座があるのかを伝えておき、同じ金融機関に口座開設を促しておく」ことです。親子でもどの金融機関に口座があるのかを知らない場合もあるため、定期的に話し合っておくことが大切です。

被相続人が困っているようなら、金融機関の口座開設まで手伝っておくのもよいでしょう。これで、相続時に急いで新規口座を開設しなくてもよく、スムーズに動けます。

被相続人のNISA口座は、相続が始まった時点で終了し、相続人の口座に移管します。すると、相続以降に発生した含み益は税金がかかり、課税対象になります。株の配当金や投資信託の分配金にも課税されます。

相続発生時までは非課税で運用できるので、定年退職後の資産を運用して配当金や分配金を非課税で受け取りたい場合は使える制度ともいえます。

注目される2024年からの新NISA

新NISAでは、株式や投資信託などを売却した利益、受け取る配当金や分配金が「非課税」になる制度です。本来は20.315%の税金がかかるのに対し、NISA口座では非課税。政府が導入したことや株高もあり、大変注目されている制度です。

新NISAには年間投資枠が360万円もあり、生涯の非課税限度額は1,800万円もあります。

・つみたて投資枠…120万円
・成長投資枠…240万円

20.315%の税金が配当金や分配金にかかっていた場合、NISA口座に移して運用すれば非課税になります。インカムゲインが増えたように感じる場合もありそうです。