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結婚生活20年以上の夫婦に使える「おしどり贈与」のメリットデメリット

贈与で、夫より長く生きる妻に住宅を残しておいてあげたい場合、いわゆる「おしどり贈与」の制度が使えます。

この制度は、自宅などの不動産を2,000万円まで税金をかけずに贈与する方法です。「おしどり」という言葉の通り、結婚して長い年月を共にした夫婦が使えるのがこの特例です。

「おしどり贈与」とは何か

「おしどり贈与」とは、贈与税の配偶者控除と呼ばれる特例です。

  • 婚姻期間が20年以上
  • 夫婦間の贈与に使える
  • 居住用不動産や住宅取得のための金銭贈与時に最高2,000万円まで控除できる
  • 贈与税の基礎控除110万円とは別
  • 贈与財産は計2,110万円を差し引きできる

制度を利用したいなら、要件を満たしたうえで添付書類を揃え、贈与税の申告をする必要があります。控除がされるからといって無申告ではいけません。

おしどり贈与の要件と申請書類

おしどり贈与を受けるため、夫婦の婚姻関係が20年を過ぎた後に贈与が行われます。通算でも認められるため、離婚して同じ人と再婚、婚姻期間が合計で20年を超えていれば要件を満たします。

また、贈与された財産は居住用の不動産であることが大切です。アパート経営、マンション経営をしていて、その不動産を贈与する時には「おしどり贈与」の制度は使えません。

居住用財産限定であることが大きなポイントで、贈与を受けてから、実際に住んでいる必要があります。贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産に住む必要があります。

おしどり贈与に必要な申請書類は、3つあります。

  • 贈与を受けた日から11日目以降に作成された戸籍謄本もしくは抄本
  • 贈与を受けた日から11日目以降に作成された戸籍の附票の写し
  • 贈与を受けた居住用不動産の登記事項証明書

贈与された財産が、取得資金ではなくて居住用不動産であった場合には、不動産を評価するための書類「固定資産評価明細書等」も必要です。

おしどり贈与のメリットデメリット

おしどり贈与のメリットは、相続税を減らすことができる点。夫婦で、夫の稼ぎが多かった場合は、妻より夫の資産が多いケースがあります。夫が亡くなって相続する時に税金が高くなってしまうことを避けるため、生前贈与という形で税金を減らしておくことができます。

また、住んでいる不動産が夫の100%持ち分だった場合、夫が亡くなった時に遺産分割の対象になり、家を出ていかなくてはいけないこともありえます。おしどり贈与で妻に自宅の持ち分を移すと、自宅に住む権利を主張できます。他の相続人がいた時にも、家に住み続けられるメリットがあります。

いい点が多そうなおしどり贈与ですが、気になるのはデメリットです。

おしどり贈与を使わなくても「配偶者の税額軽減」ができるため、1億6千万円、または、配偶者の法廷相続分に相当する金額までは相続税はかかりません。そのため、おしどり贈与をしなくてもよかったケースもあります。また、不動産贈与時には、不動産取得税や登録免許税を支払う必要があり、そのほか、贈与税の申告書を提出するにあたって外部委託した場合は委託費用もかかり、やり方は簡単とは言えなく、申告方法が難しいと感じる人もいます。

加えて「おしどり贈与」をしたにも関わらず、夫から妻に不動産を贈与し、妻が先に亡くなってしまうケースもあります。これだとせっかくの「おしどり贈与」の意味がありません。

「おしどり贈与」では、コストもかかり手順の難しさもあるため、一定額以上の財産があるならお得といえるでしょうか。おしどり贈与の特例を使った場合に相続税はいくらになるか、お得なのかどうかは細かい計算が必要です。相続に関する専門家に相談してみるとよいでしょう。