国税庁、No.4402「贈与税がかかる場合」に、贈与税がかかるのは「一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額」と記載があります。つまり、1人の人が1年間に合計110万円以下の額であれば贈与税はかからず、贈与税の申告も不要です。
この”1年間に110万円以下の額を贈与する方法”を「暦年贈与」といいます。暦年は1年の区切りのことで、贈与税の非課税枠が1月1日から12月31日まで毎年利用できることを表しています。
暦年贈与では1月1日になるとリセットされ、1年間の合計が110万円以下であれば贈与税がかからなくなるのです。計算してみると、いくら節税できるかよくわかります。
1人の人に10年間110万円ずつを贈与したと考えると、
1年目……110万円
2年目……220万円
3年目……330万円
4年目……440万円
5年目……550万円
……10年目……1100万円
1100万円の贈与が非課税でできることがわかりました。
制度がある限り、長期間利用でき、時間を味方につけることで、大きな金額を非課税で贈与できます。
つけ加えると、この贈与税の非課税枠は、複数人にも適用できます。親が子供たちに、祖父母が子や孫に贈与するほか、他人にも暦年贈与ができます。
親しい他人だけでなく、知らない人にも暦年贈与はできるのです。ZOZOTOWNの前澤友作元社長が100万円プレゼントキャンペーンをしていましたが、個人の贈与ですので100万円は非課税枠となり、当選した人は税金を払わなくてもよかったのです。
暦年贈与を使うことで贈与税なしで何人にもお金を渡すことができるメリットがあり、2人、3人、4人と、人数が多いほど莫大な金額になります。
具体的な金額として、お小遣いなどとして1ヶ月あたり9万円を渡すなら110万円以下になります。
ただし、暦年贈与は税制の改正があるかもしれなく、今後は使えなくなるかもしれません。実際、2021年度の税制改正大綱では、この暦年贈与の制度が利用できなくなるかもしれないと言われていました。現実には導入されずにいますが、今後はわかりません。
2021年度の税制改正大綱では、以前、コラムでお話した「教育資金の贈与税非課税制度」も変更されています。すべての贈与が相続税の対象となるなど、富裕層の節税を防ぐ法案が増えています。
暦年贈与では、授与者が死亡する日から3年前の日から死亡日までの贈与は課税対象でした。海外と比較すると日本の「3年」は短いと考えられており、今後、変更もありえます。