相続税

教育資金の一括贈与

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相続税対策として、祖父母や親が孫のためにできる方法があります。それが、「教育資金の一括贈与」と呼ばれるものです。

30歳未満の人が父母や祖父母から信託受益権(不動産信託や投資信託の権利)を取得したり、贈与でもらった金銭を銀行などに預入したり、贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入したりした場合に、1,500万円までの金額なら非課税になる制度です。

親が子供の教育費を支払うことは一般的にも考えられますが、祖父母が孫の教育費を支払う時にも、制度を利用することで非課税となるのです。

対象となるのは以下の通りです。

・教育資金
入学金や授業料、入園料や保育料、施設設備費や入学試験検定料
学用品を購入する費用、修学旅行の費用、学校給食費

・習い事代
学習塾や水泳教室、ピアノ、絵画教室など習い事に支払われる費用
習い事の物品購入費用

・通学定期券代、留学費用
※学校等以外の者に支払われる金銭は500万円が限度

「教育資金の一括贈与」では、大学入学金や授業料、ダブルスクールとして通うような専門学校だけでなく、家庭教師や学習塾、そろばんや習字、茶道や華道の習い事代やそのための物品購入費用も非課税枠になることです。

例えば、習い事の物品購入費用では、楽器を習うためのピアノやバイオリン購入費用、絵画教室のための絵の具代も対象となります。

ただ、少し面倒でデメリットと考えられる点があります。それは、贈与を一度すると資金は贈与者に戻せず、「余り」があれば贈与税の課税対象になってしまうことです。

また、金融機関に「教育資金非課税申告書」の提出が必要です。何を購入したかなど、教育資金にあてたことがわかる領収書などが必要です。手続きに手間がかかると感じられる方もいらっしゃるかもしれません。

「暦年贈与」と呼ばれる贈与税の非課税枠は110万円で、110万円以下なら贈与税申告は不要です。そのため、孫がうまれてすぐから非課税枠を使い、祖父母から孫に非課税枠を利用した「生前贈与」をするのも人気です。

教育資金贈与のメリットは1,500万円の大きな金額です。通常、祖父母から孫に相続するなら、祖父母から親、親から孫へ相続され、その都度、税金がかかります。額面は少なくなってしまいがちです。

多額の資産をお持ちでしたら、「教育資金の一括贈与」を利用することで相続税を減らすことができます。

「教育資金の一括贈与」は、現在、平成25年4月1日から令和5年3月31日までの期間が対象です。ただ、いつまで延長されるかは不明です。

「教育資金非課税申告書」の提出のお手伝いのほか、教育資金として該当するかのご相談までお請けいたしますので、お気軽にご相談ください。