相続税

株券の相続


相続で大変なのは、亡くなった人が株取引をしていた場合です。株券の相続はどのようにして行えばいいのでしょうか。
「証券会社がわかっている場合」と「証券会社がどこかわからない場合」の2つに分けて説明します。

【証券会社がわかっている場合】

証券会社がどこなのかわかっている場合、まず証券会社に連絡をします。名義人の被相続人が死亡したこと、相続人に名義変更したいことを伝えます。

相続人が手続きを行うための必要な書類を揃えます。証券会社では「戸籍謄本」、「住民票など本人確認書類」、「遺産分割協議書」、「遺言書」が必要です。

口座振替の申請書は証券会社によって書式が違うため、証券会社に準じた書類を送ってもらうようにします。

相続する時には、被相続人の名義から相続人名義にした株式を相続人の証券口座に振り替えます。このことを「名義変更」と言います。預金と違うのは、口座を名義変更できないことです。そのため、相続人は証券口座が必要で、複数人いるのならそれぞれに証券口座が必要です。

証券口座がない場合は、新規開設しなくてはいけません。本人確認書類、マイナンバーカードを用意して証券口座を開設します。

相続人名義の口座、必要書類が揃えば、証券会社に申請書を出して名義変更をしてもらいます。

相続人名義の証券口座に「振替」が行われ、名義変更が行われた後は、相続人の名義の株になります。振替後は株主通知も相続人に届くようになり、配当金も相続人が受け取れます。

【証券会社がどこかわからない場合】

証券会社がわからない場合「証券保管振替機構(通称:ほふり)」に問い合わせます。

開示請求を行うことで、どの証券会社と取引があったのかを教えてもらえます。

開示請求に必要な書類は、「開示請求書」、「法定相続人の本人確認書類」、「相続人の戸籍謄本」、「被相続人の戸籍謄本(詳しくは証券保管振替機構に確認)」、「被相続人の住所資料」です。

株式は、どのくらいの価値があるかが日々変わります。株式の相続時には、法廷相続人が遺産分割協議をする時に使われることが多い「相続税評価額の評価方法」が使えます。

評価方法は
・相続の日の「終値」
・相続があった月の「終値の平均額」
・相続があった月の「前の月の終値の平均額」
・相続があった月の「前々月の終値の平均額」
このうち、最も低い金額を採用できます。

もし、被相続人が亡くなった日が証券取引所が休日の土日祝日であった場合、「もっとも近い日」の終値を採用します。株式の銘柄がたくさんある場合は、それぞれで一番低い金額を選べます。相続税は評価額で算出されるため、相続財産の評価額が低ければ低いほど税金の額が低くなります。もっとも低い金額を計算した方が節税につながります。

株式を遺産相続する場合、難しいのは複数人で「遺産分割」する場合です。その場合は3つの方法に分かれます。

1.現物分割……
相続人が株式をそのまま名義変更で相続する方法です。例えば、3人が相続人として、同じ銘柄1200株があったとします。すると、1人あたりは400株ずつを相続すればいいわけです。

2.換価分割……
株式を売り、売却したお金を相続人で分ける方法です。株保有にそこまで興味がない場合に取られることが多い方法です。

3.代償分割……
1人の相続人のみが相続して、「代償金」を他の相続人に渡す方法です。1人が名義変更をして株式を受け取り、法定相続分の金額に応じて、他の相続人に代償金と呼ばれる金額を払います。

方法がいくつもあり、難しいように感じてしまいます。しかし、株の相続手続きをしないで放置してしまうと、相続人全員の「準共有」状態となってしまい、配当金を相続人の人数で分配するなど手間がかかってしまいます。期限はありませんが、早めに相続の手続きをとることをおすすめします。

KW:株券 相続
名義変更,期限,税金,評価額

相続で大変なのは、亡くなった人が株取引をしていた場合です。「証券会社がわかっている場合」と「証券会社がどこかわからない場合」の2つに分けて説明します。

【証券会社がわかっている場合】

証券会社がどこなのかわかっている場合、まず証券会社に連絡をします。名義人の被相続人が死亡したこと、相続人に名義変更したいことを伝えます。

相続人が手続きを行うための必要な書類を揃えます。証券会社では「戸籍謄本」、「住民票など本人確認書類」、「遺産分割協議書」、「遺言書」が必要です。

口座振替の申請書は証券会社によって書式が違うため、証券会社に準じた書類を送ってもらうようにします。

相続する時には、被相続人の名義から相続人名義にした株式を相続人の証券口座に振り替えます。このことを「名義変更」と言います。預金と違うのは、口座を名義変更できないことです。そのため、相続人は証券口座が必要で、複数人いるのならそれぞれに証券口座が必要です。

証券口座がない場合は、新規開設しなくてはいけません。本人確認書類、マイナンバーカードを用意して証券口座を開設します。

相続人名義の口座、必要書類が揃えば、証券会社に申請書を出して名義変更をしてもらいます。

相続人名義の証券口座に「振替」が行われ、名義変更が行われた後は、相続人の名義の株になります。振替後は株主通知も相続人に届くようになり、配当金も相続人が受け取れます。

【証券会社がどこかわからない場合】

証券会社がわからない場合「証券保管振替機構(通称:ほふり)」に問い合わせます。

開示請求を行うことで、どの証券会社と取引があったのかを教えてもらえます。

開示請求に必要な書類は、「開示請求書」、「法定相続人の本人確認書類」、「相続人の戸籍謄本」、「被相続人の戸籍謄本(詳しくは証券保管振替機構に確認)」、「被相続人の住所資料」です。

株式は、どのくらいの価値があるかが日々変わります。株式の相続時には、法廷相続人が遺産分割協議をする時に使われることが多い「相続税評価額の評価方法」が使えます。

評価方法は
・相続の日の「終値」
・相続があった月の「終値の平均額」
・相続があった月の「前の月の終値の平均額」
・相続があった月の「前々月の終値の平均額」
このうち、最も低い金額を採用できます。

もし、被相続人が亡くなった日が証券取引所が休日の土日祝日であった場合、「もっとも近い日」の終値を採用します。株式の銘柄がたくさんある場合は、それぞれで一番低い金額を選べます。相続税は評価額で算出されるため、相続財産の評価額が低ければ低いほど税金の額が低くなります。もっとも低い金額を計算した方が節税につながります。

株式を遺産相続する場合、難しいのは複数人で「遺産分割」する場合です。その場合は3つの方法に分かれます。

1.現物分割……
相続人が株式をそのまま名義変更で相続する方法です。例えば、3人が相続人として、同じ銘柄1200株があったとします。すると、1人あたりは400株ずつを相続すればいいわけです。

2.換価分割……
株式を売り、売却したお金を相続人で分ける方法です。株保有にそこまで興味がない場合に取られることが多い方法です。

3.代償分割……
1人の相続人のみが相続して、「代償金」を他の相続人に渡す方法です。1人が名義変更をして株式を受け取り、法定相続分の金額に応じて、他の相続人に代償金と呼ばれる金額を払います。

方法がいくつもあり、難しいように感じてしまいます。しかし、株の相続手続きをしないで放置してしまうと、相続人全員の「準共有」状態となってしまい、配当金を相続人の人数で分配するなど手間がかかってしまいます。期限はありませんが、早めに相続の手続きをとることをおすすめします。