相続税

死亡保険金で相続税対策

相続をする時、労力をそこまでかけず、簡単に節税をしたい時に利用できるのが「死亡保険金」です。死亡保険金は、生命保険のうち、死亡保障がついた内容で受け取れるお金のことです。

死亡保険金を気にしたい人は……
・相続財産が基礎控除額「3000万円+(600万円×法定相続人数)」を超える場合
・「死亡保険金」がついた生命保険料を払うのが苦にならない場合
生命保険のうち、終身保険や養老保険で被保険者が亡くなった時に受け取れる死亡保険金を、兄弟や子供が受け取る際に、相続人の人数×500万円まで相続税が非課税になります。

あくまでも基礎控除額を超えた人が気にしたい内容ですが、労力をそこまでかけなくても相続税対策ができます。

一般的に生命保険とは、死亡保険のことをイメージされる方が多いでしょう。死亡保険は保険をかけられる対象(被保険者)が死亡した時、のこされた家族が保険金を受取人として受け取れる保険です。

生命保険をわかりやすくいうと、実は、死亡保険金がついた死亡保険のほか、”生きていることで保険金が支払われる「生存保険」”もあります。個人年金保険も生存保険のひとつです。ほか、生命保険以外では、火災保険や自動車保険などは損害保険にあてはまります。保険にも様々な種類があります。

死亡保険は生命保険の一種です。死亡保険は「亡くなった時に保険金を受け取れる」ことができますの。死亡保険にも終身保険、定期保険、養老保険などがあり、特徴が違います。

終身保険解約しない限り、死亡保険金を受け取ることができる
定期保険保険期間が決められている
※ 期間中に亡くなれば死亡保険金が受けられ、期間が終われば契約は終了。継続したい場合は更新する必要があります。「掛け捨て」と一般的に呼ばれる保険です。
養老保険保険期間が決まっています。期間中に亡くなった場合は保険金が受け取れます。期間終了時に、死亡保険金と同額の満期金が受け取れます。

金額は、「養老保険>終身保険>定期保険」です。掛け捨ての定期保険が割安ですが、相続税で重要なのは、被保険者が亡くなった時に受け取れる保険金を相続することです。

受け取れる死亡保険金は、相続人の人数×500万円まで相続税が非課税になります。この制度が相続税対策のメリットになります。

例えば、相続人が2人なら1,000万円、相続人が3人なら1,500万円までの死亡保険金が非課税です。生命保険では相続税での死亡保険金控除を利用しやすい内容のものもあります。

死亡保険に加入していれば、非課税制度を受けられます。

預金でも基礎控除がありますが、相続財産が基礎控除額「3000万円+(600万円×法定相続人数)」を超えると申告が必要です。貯蓄に余裕がある場合、相続税対策として生命保険に加入しておけば死亡保険金非課税枠で相続人が死亡保険金を受け取れます。

生命保険に何歳まで入れるのかは、保険会社や保険商品でも違います。ある生命保険では15歳から75歳まで加入ができます。生命保険を申し込む時には、健康状態、既往症を書かなくてはいけません。健康な人と持病がある人で保険料が変わります。高齢だと保険料は高く、審査によっては加入できないこともあります。

生命保険に加入するタイミングは、相続税のことを考えると、出産で家族が増えたタイミングや老後に備えるタイミングが適当です。

あくまでも貯蓄に余裕がある場合ですが、相続税対策として死亡保険金がある保険に加入しておくのも、相続税対策として良い選択です。