たとえば、夫が亡くなった時、妻である配偶者の相続税は「配偶者控除を使った場合、1億6千万円まで非課税で財産を相続」できることを知っているでしょうか。このことを知っていると、そこまで相続税は難しくない気がします。
相続税の配偶者控除とは?
相続税の配偶者控除とは、本来は「配偶者の税額の軽減」と呼ばれる制度です。この「配偶者の税額の軽減」制度を使うことで、被相続人の配偶者は1億6千万円まで非課税で財産を相続できます。そして、1億6千万円以上の財産を相続しても、法廷相続分の範囲内であれば相続税はかかりません。
つまり、この制度を利用すれば配偶者の相続税は0円というわけです。
基本的に、夫婦の財産は2人で築いたものという考え方が、法律上には存在します。相続発生後の生活保障の意味合いもあり、配偶者は他の相続人よりも税制上、優遇されています。
実例を紹介して計算してみると……
この相続税の配偶者控除を使って、計算をしてみましょう。
・遺産が1億円
・相続人が配偶者と子ども1人であった場合
法廷相続割合どおりに分割すると、配偶者が1/2、子どもが1/2で、配偶者の取得割合は5,000万円です。そして、ここで配偶者控除を使えば、説明したように非課税です。ただし子どもは5,000万円分の相続税がかかるため負担しなくてはいけません。子どもは配偶者控除を使えないからです。
もし遺言書があり、配偶者にすべて相続すると書かれているなら、1億円すべてを配偶者が受け取ることになります。この場合では相続する額が1億6,000万円未満なので、この場合でも相続税は発生しません。
相続税・贈与税を回避するちょっとしたヒント
夫婦のうち、夫が亡くなった時に妻に全額相続の権利が渡ると、子や孫は不満を漏らすかもしれません。そのためにちょっとしたヒントを提案しておきます。
相続をする時、説明したように非課税分の1億6千万円未満であれば「配偶者の税額の軽減」の制度を使うことで相続税を払わなくてよくなりますが、加えて、贈与税では暦年贈与(毎年1月1日~12月31日まで110万円の基礎控除額があること)の制度があります。
これは年間110万円までの贈与であれば贈与税はかからないというもので、これを使えば子や孫に非課税で少しずつ財産を渡していくことができるわけです。ただし、贈与者が亡くなる7年前までが相続税対象になるため、できるだけ長生きすること、できるだけ早めから暦年贈与をスタートさせることが肝心です。
つまり、まとめると
・配偶者がいる場合なら「配偶者控除で配偶者には1億6千万円までなら贈与税がかからない」
・子や孫へは暦年贈与で、1年間110万円の基礎控除額を利用して非課税で贈与ができる
わけです。
これを覚えておけるだけでも安心していられるのではないでしょうか。