親の遺産を相続するとき、相続税のかからない「基礎控除額」があります。もし、基礎控除額以下なら申告不要です。遺産相続をした人全てが相続税を払わなくてはいけないわけではありません。
そこで申告対象か、申告不要かを教えます。
基礎控除額の計算方法は以下のとおりです。
【平成27年1月1日以降の基礎控除額】
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人が妻と子供2人なら、法定相続人の数は合計3人になり、基礎控除額は
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円 です。
課税価格の合計額を計算し、基礎控除額を上回るならば相続税の申告の準備が必要です。基礎控除額を超えなければ、相続税の申告や納税は、基本的に必要ありません。
つまり、「基礎控除額を超えない金額にしておく」と、相続税の申告が不要になることもあるのです。
課税価格の合計額とは「預貯金、住宅や土地などのプラス財産」から、「債務、葬儀費用などのマイナス財産」を引いた金額です。お葬式の費用や住宅の売買にかかわった費用を差し引きすることもできます。
ちなみに、平成26年12月31日までは違う計算方法で改正されていました。
【平成26年12月31日以前の基礎控除額】
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
過去ですと、法定相続人が妻、子供3人なら、基礎控除額は
5,000万円+(1000万円×3人)=8000万円
計算をすると、以前だと申告不要だった人も、平成27年(2015年)からは申告が必要になることがわかります。
また、法定相続人の人数の計算ですが、まず、「配偶者」は法定相続人になります。 (ただし、内縁関係であると法定相続人には含まれません。)
そして、
・被相続人の子
・被相続人の父母
・被相続人の兄弟姉妹
被相続人が妻子を残して死亡した場合は「妻と子」が法定相続人で父母や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。
被相続人の子供がいない状態で死亡した場合は、「妻と被相続人の父母」が法定相続人になります。
また、被相続人が子供や父母がいない状態で死亡した場合は「妻と兄弟姉妹」が法定相続人になります。
法定相続人はややこしく、被相続人が配偶者なしで子供なしの場合は、甥や姪が法定相続人になる場合もあります。
また、被相続人が養子縁組を行っていた場合は、養子が相続人になります。被相続人に実子がいる場合は養子1人まで、被相続人に実子がいない場合は養子2人までが法定相続人となります。
家族構成はそれぞれのご家庭で異なりますから、「相続税は払う必要がある?申告不要?」と迷われたらプロに相談するのが一番です。
相続税や遺言書、遺産分割についてのお悩みのほか、不動産活用についても伺っています。今回の例で言うと「基礎控除額を超えない金額にしておく」にはどうすればいいのか、終活の一環としての節税対策のご相談も承っております。
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