遺留分

遺産相続と「縁切り」の関係は?親子で「遺産相続」させない方法もある

縁切りとは、いわゆる、親子関係や兄弟姉妹関係といった血縁関係を断つことで、家族間で仲が悪い場合などは自分が死んだ後に相手に遺産相続させないために「家族と縁切り」を希望する人もいます。

しかし、そういったことはできるのでしょうか。

法律に「縁切り」制度はない

答えからお伝えすると、現代の日本に「縁切り」制度はありません。親子関係、兄弟関係を解消する法律制度はないため「縁切り」は基本としてできません。そのため、家族関係が悪い場合でも、それを理由にして相続させないようにはできません。

日本では家族関係が戸籍に記載され、結婚したり養子縁組によって、親の戸籍から子どもが抜けます。また、子どもが親の戸籍から抜ける「分籍」もでき、「分籍」をした場合では、親の離婚後も旧姓を名乗ることができます。

しかし、親子関係や兄弟姉妹関係はなくなりません。戸籍から抜けたとしても、相続人、被相続人の関係は続きます。

「縁切り」したい相手に遺産相続させないためには

「縁切り」したいと思っているときにできる方法はあるのでしょうか。

死因贈与……

すべての財産を相続人の一部、指定した人に贈与する方法で、相続させたくない法廷相続人には財産分与しない相続人の意思表示ができます。ただし、「遺留分」の請求をされたら、直系尊属では法定相続分の三分の一、配偶者と子では法定相続分の二分の一の遺留分を支払う必要が出てきます。

遺言で相続人を指定……

遺言によって相続人を指定でき、相続させたくない人以外の相続人を指名して相続する旨を書いておくか、相続させたくない人の名前を書いて「何も相続させない」旨を書いておくことで、相手に遺産を残さないことができます。ただし、こちらも死因贈与と同じく「遺留分」があるため、相続人が請求すれば、遺留分を支払う必要は出てきます。

遺留分の放棄をしてもらうことはできるか

死因贈与についても、遺言で相続人を指定しておくことも、どちらも意思表示はできるものの、相手が遺留分の申請をする場合もあります。

相続人自身に遺留分を放棄してもらえば問題は解決しますが、いくつかの条件があります。

  • 被相続人が生存中など、相続開始前
  • 遺留分を持つ相続人自身が、被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立て
  • 申立書、被相続人と申立人の戸籍謄本と収入印紙800円分を提出する

仲が悪い相続人に対して、遺留分を放棄するように言うことはハードルが高く、家庭裁判所での申し立てでは、遺留分放棄をしてもらうだけの理由がきちんとあるのかも考慮されます。仲が悪いだけで遺留分の放棄をしてもらうだけでは、認めてもらえない場合もあります。

逆に「相続放棄」もできる

被相続人が「相手に自分の財産を相続してほしくない」例とは逆で、相続人が「相手の財産を相続しない」という「相続放棄」もできます。

「相続放棄」は、遺産について一切の権利を放棄する手続きのことで、現金、不動産などの財産はもちろんですが、借金などのマイナス相続もしなくてよくなります。被相続人に多額の借金がある場合などに取られます。

相続放棄をするには、相続開始時より3か月以内で、家庭裁判所で認められると「相続人ではない」とみなされて、手続きしなくてもよくなります。