よく相続の際に「遺留分」という単語が出てきますが、どういったものなのか分かりにくい印象を持たれている方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、遺留分にスポットを当てて見ていきましょう。
遺言でも変えられない、決まった相続分
遺留分は、最低限保障される遺産の取得分のことで亡くなった人の兄弟姉妹を除く、近しい関係の人に認められているものです。
この遺留分については、法律で定められているものですのでたとえ遺言であってもその額を変更することはできません。
例えば、子供2人が相続人としていた場合、遺産を全て末っ子に相続させる内容を父親が遺言で書いてその通りにされていたとしても、上の子はこの遺留分の規定によって末っ子に「遺留分を私に返してー!」と言うことができるということになります。
上記のような不公平が生じないように定められているのが遺留分ということですね。
遺留分の割合について
遺留分はパターンにより分割割合が法律で決まっていて、表にしてみると以下のような内容です。
相続パターン | 全体の遺留分 | 相続人の遺留分 |
配偶者 | 1/2 | 1/2 |
配偶者+子 | 1/2 | 配偶者:1/4 子:1/4 |
配偶者+親 | 1/2 | 配偶者:2/6 親:1/6 |
子 | 1/2 | 1/2 |
親 | 1/3 | 1/3 |
兄弟姉妹は遺留分の対象ではないため、表には入っていませんね。
例として相続額の総額が4,000万円で配偶者と子1人の場合は…
配偶者分:4,000万円 / 4 = 1,000万円(総額の1/4)
子:4,000万円 / 4 = 1,000万円(総額の1/4)
合計:2,000万円(総額の1/2)
上記の通りとなります。
遺留分の分割した額を合計すると、全体の遺留分に収まるという形となっているんですね。
ちなみに、上の例で子が2人いた場合は2人の子の間でさらに半額ずつに分けることになります。(子1人あたりが総額の1/4 × 2 = 1/8となる)
遺留分の合計が全体の遺留分の割合額を超えないということです。
遺留分侵害額請求権とは
遺留分侵害額請求権とは、侵害された遺留分を取り戻す権利のことを言います。
一番最初に取り上げた、不公平な相続が行われた後に遺留分を取り戻すことを表明するのはこの権利があるからです。
この請求ができる権利者は兄弟姉妹以外の法定相続人であり、かつ当該の相続において相続人となっているのが条件です。
請求権を行使する方法
行う方法ですが、相手方への決められた意思表示があるわけではなく、権利者が何らかの仕方で意思表示をすれば足りるとされています。
ただし、将来的に裁判になる可能性も考慮しつつ、以下の方法がよく採られます。
- 内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示をする
- 遺留分侵害額請求の調停(1.を送った後の話し合いで解決しなかった場合)
- 遺留分侵害額請求の訴えを裁判所に起こす(上記2つでも解決しなかった場合:被相続人の最後の所在地を管轄する地方裁判所か簡易裁判所に訴状を提出)
内容証明郵便は後日裁判になった時にも証拠として機能するということで、よく利用されています。
請求権消滅の期限がある
この遺留分侵害額請求には期限があり、「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年」又は「相続開始から10年」が経つことによって消滅するという決まりがあるため、その点は覚えておく必要があります。