法定相続

法定相続と遺産分割協議

コラム記事_法定相続サムネイル

遺産共有と遺産分割

相続人が複数いた場合、遺言で特定の相続人を指定していない限り、遺産が相続人の共有となる場合があり、これを「遺産共有」といいます。

現金や貸付金などの金銭債権は、相続開始と同時に法定相続分に従って、複数の相続人に当然に分割され、遺産共有とはなりません。

預貯金については最高裁判決で遺産共有となるとされました。

共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。

平成28年12月19日判決 最高裁判所判例集より

上記判例の中で「遺産分割」という用語が出てきますが、共同相続人が遺産共有となった財産について分割を行うことを言います。

自宅と預金が遺産で長男と次男が遺産分割する場合には、長男が自宅を、次男が預金を取得するという遺産分割をしなければ、それぞれの単独の財産とはなりません。

遺産分割は、相続人の全員で行わななければ効力を持ちません。

相続人が全員遺産分割について協議し、皆が合意できれば「遺産分割協議書」を作成して合意内容を明らかにすることが必要となります。

相続人全員がそろえば、遺産全部ではなく一部だけを分割することもできます。

遺産分割協議をしたものの、相続人の間で内容が調整できなかった場合には、以下のような流れになります。

  1. 家庭裁判所の調停で話し合いをする
  2. 家庭裁判所の審判によって強制的に分割する

なお、家庭裁判所に誰も遺産分割を申立てなければ遺産共有状態のまま放置されることになります。

相続の登記すら行われていない物件もありますが、現在は登記の義務化について検討されている段階です。

相続税申告と遺産分割の関係について

相続税法55条によると、相続から10ヶ月以内に行うこととされている相続税申告の前に遺産分割協議が成立していない場合(未分割の場合)には、ひとまず法定相続分に従って相続税申告を行うことと定められています。

相続税には税額を低額にする特例がいくつかあり、その中には遺言か遺産分割がなければ適用できないものがあります。

具体的なケースとしては以下のようなものがあります。

  • 配偶者の税額軽減(相続税法19条)
    • 配偶者が遺産を相続した際に活用できる特例
    • 「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは配偶者に相続税がかからない
    • 配偶者が遺言・遺産分割で実際に取得した財産についてのみ適用される
  • 小規模宅地等の課税価格の特例(租税特別措置法69条の4)
    • 被相続人の居住用宅地や、事業用の土地の評価を最大で80%減額
    • 遺言・遺産分割により実際に取得者が決まっていなければ適用できない

そのため、遺産分割はなるべく相続税の申告期限までに完了させるべきだと言えます。

遺産分割協議が間に合わない時の対応

遺産分割が完了せず、相続税申告の期限が近くなっていた場合には「申告期限後3年以内の分割見込書」を準備する必要があります。

この分割見込書に遺産が分割されていない理由・今後の分割の見込み・適用を受けたい特例を記載し、所轄の税務署に提出することで遺産分割協議が間に合わなかった時の救済措置を活用できます。

その場合、遺産分割が行われた日の翌日から4カ月以内に更正の請求という手続きを行わなければなりませんので、ご注意下さい。

相続税の特例などを受ける際には税理士に相談し、確実な軽減を受けられるようにしておくのが良いと言えます。