相続税

子供や孫のために貯めていた財産が「名義預金」に?何をすれば大丈夫?

「名義預金」という言葉を聞いたことがないかもしれませんが、もしかすると、子供や孫のために貯めた財産が、相続税の対象になって課税されてしまうかもしれません。

「名義預金」にならないためには、どうすればいいのでしょうか。

「名義預金」とは

まず、「名義預金」とは、口座の名義人と、入出金している人が違う預金のことです。

よくある例としては、

・子供や孫のために祖父母が預金をしている
・子供のために親が投資をしている
・収入がないはずの専業主婦が夫の給料を管理している

といったことです。

問題になるのは、亡くなった人、つまり被相続人の財産で、「名義預金」は相続税の対象になります。

「名義預金」とみなされないためにはどうする?

「名義預金」とみなされないためには、預金している口座の印鑑や通帳の管理を、贈与された人(子供や孫)が行うことです。

贈与された人が口座の管理を行っていれば、口座に入っているお金は名義人が自由に使えるお金だとわかり、生前贈与と判断されやすくなります。

被相続人が通帳や印鑑、キャッシュカードを管理していると、口座の名義人がお金を引き出せないため「名義預金」とみなされてしまいます。

子供が結婚したら渡そうと思って預貯金をしている場合や、孫の学費のために隠して預貯金をしている場合など、口座名義人が預貯金を知らない場合に「名義預金」になる可能性が高いです。

税務署の力は強いため「名義預金」はバレると思っておきたい

「名義預金」をしていてもバレないと思うかもしれませんが、基本的にはバレると思っておきましょう。

税務署は、税務調査に必要だと判断した場合、金融機関を自由に調査できるからです。被相続人が使っている銀行で口座があるかどうかを調べられ、預金の入出金までさかのぼって調べられます。

生前贈与なら年間110万円の贈与税の基礎控除を使うこともできる

もし、「名義預金」になりそうだと思っているなら、生前贈与の年間110万円の枠を上手に利用する方法もできます。

贈与税の基礎控除は110万円で、これを利用して、毎年贈与していく方法です。

亡くなる直前、7年間に行われた贈与については、なかったものとみなされ相続財産に加算される「生前贈与加算」もあるのですが、健康なうちは毎年110万円の贈与枠を使っていけます。

基礎控除の110万円は受贈者1人あたりの枠なので、もし、祖父が、子供、孫、どちらにも年間110万円を贈与しても、2人とも非課税です。

ただし、万が一、贈与者の孫が親からも祖父からも110万円を受け取っている場合は、2人からもらった合計額220万円を受け取っていることになり、基礎控除額110万円を引いた110万円は、課税対象になってしまうので注意しましょう。