相続で気になるのが相続税の基礎控除額計算です。実は、基礎控除額を超えなければ相続税がかからないばかりか、申告の必要もなくなるため、ぎりぎりの額にするなどもできます。
ややこしいのは、法定相続人数が状況によって違うことです。配偶者のあるなし、子供の人数によって変わってくるため、一緒に考えていきましょう。
相続税の基礎控除額は法定相続人数によって異なる
まず、相続税には、基礎控除額があります。基礎控除額とは税金のかからない金額のことで、相続税の基礎控除の額の計算式は、3,000万円+(600万円×法定相続人数)です。
例えば、被相続人(亡くなった人)が配偶者、子供2人がいた場合は法定相続人は3人です。計算式に当てはめると、3,000万円+(600万円×3人)で、基礎控除額は4,800万円。相続財産の額が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。
では、被相続人(亡くなった人)が配偶者、子供5人がいた場合はどうでしょうか。法定相続人は6人となるので、3,000万円+(600万円×6人)で、基礎控除額は6,600万円になり、相続財産の額が6,600万円以下であれば相続税はかかりません。
わかりにくい「結婚をしていない」被相続人のケース
わかりにくいのは、結婚をしていない場合ですが、独身でも子供がいるなら、子供が法定相続人になり、いない場合には両親や兄弟姉妹が法定相続人になります。
法定相続人は、父母や祖父母の順位が上で、兄弟姉妹が次。もし兄弟姉妹も亡くなっているなら甥や姪が相続人になります。同順位の相続人がいるなら、均等に相続します。
例えば、未婚者が被相続人(亡くなった人)、子供がいない、両親は亡くなっているなら、兄弟が2人が法定相続人。3,000万円+(600万円×2人)が基礎控除額となり、4,200万円。
未婚者が被相続人で、子供も両親も兄弟もいなく、甥が1人法定相続人なら3,000万円+(600万円×1人)が基礎控除額となり、3,600万円が基礎控除額です。
パターンがたくさんあるため、誰が法定相続人で何人なのかは判断しないといけません。
相続税が申告不要になる例も多い
相続税の基礎控除額を超えない場合はどうなるでしょうか。相続財産が基礎控除の金額以下であれば、相続税はかかりません。相続税の申告も不要で、法定相続人同士で財産分与をします。
ただし、紹介した例は、一般的な例です。
法定相続人ではなく、違う人に遺産相続をしたい場合(遺贈)もあります。「恩になった友人に遺産相続をさせたい」ほか、「婚姻関係はないもののパートナーに遺産相続をさせたい」、「財産の一部を寄付したい」などです。遺言書で第三者に遺贈することを記録しておけば遺贈はできます。ただし、遺贈は相手からの相続辞退もありえますし、亡くなってから遺贈のことがわかるとトラブルになりやすいため、あらかじめ法定相続人にも伝えておくべきです。
また、隠し子がいる、過去の婚姻時に子供がいたなど、被相続人(亡くなった人)に予想しない法定相続人がいることもあり、その場合もトラブルになりやすいです。